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1/26(日)に同じくNHK
で「遺族のものか会社のものか、訴訟相次ぐ団体定期」という同様なキャッチフレーズで放送があったばかりであり、再び興味深く見た。 社会保障も、個人を保障する企業力もまだ不十分でない時代、団体定期は一種の公的保険として発生した。企業が従業員のために保険をかけ、その従業員に一旦事あれば、その保険金額は全額家族に支払われた。 ところが、契約の手軽さと大口顧客が呼び込めることから、団体定期は急増していく。 この稼ぎ頭をさらに育成しようとの恣意が働いたのか、会社へも取り分を認める構造へと変わっいく。「逸失利益」という不可思議な理由をつけて個人のみならず企業へも保険金をわたすようになった。 そも、「逸失利益」とは 『相手方の不法行為や違約がなかったら、当然失わなかったはずの利益・収入。得べかりし利益』 という意味の法律用語である。 従業員が何らかの理由で死亡退職する。 それが、「不法行為や違約」であるというのだ。 たとえば、ある従業員が過労死した。 その会社は社規則に則り、600万円を遺族に渡した。 が、その会社は8つの保険会社から合計4600万円を受け取っていたのである。 何と、(従業員が死んだことにより)差額の4000万円が会社の懐に転がり込んだのである。 従業員が死んで会社が儲かる。 一体こんなことがあっていいのだろうか。 当然、このからくりに目をつけてえげつない輩が出てくる。 保険金目当ての従業員殺し、いわゆる保険金殺人事件が起こったのである。 こういう極端な例ではなくとも、従業員を過労から解放するための施策は、取組が遅れるに違いない。 過労死しても上記のように多額の保険金が入るからである。 人は死しても企業は残る。 日本の企業社会体質がよくわかる事例である。 この訴訟が起こったことから、保険会社は一斉に新しい保険商品を売に出した。 「ヒューマンバリュー特約」と名付けて、企業の保険金の取り分を明確にしたのである! 最低でも、死亡退職金と同額は支払われるため、企業は決して損はしない仕組だ。 かくして、水面下に隠れていた団体定期は表舞台に姿を表わし合法化へと道を造ろうとしているが、裁判の行方やいかに。 欧米では禁止されている。 |
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